HOME > 意外に知らない!リフト/昇降機設置時の法令
- ドアロック
- 停止した階の扉しか開閉できない装置です。
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- ドアリミット
- 搬器(カゴ)の扉と押し入れ口の両方閉めないと昇降しない装置です。
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- 落下防止装置
- 整備不良による搬器(カゴ)のワイヤー切断時に落下を防ぐ装置です。
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- 定期点検・メンテナンス
- ワイヤーの素線切れ、潤滑油切れ、モーターに埃などが溜まり、トラブルが起こる可能性は無いかなど、リフトを使い続けていると、事故の原因となることが
発生してきます。安全性を保つため、定期点検をお願いします。
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"簡易リフト"とは、労働安全衛生法施行令 第1条の9で定義された名称のことです。
したがって"荷のみを運搬すること"を目的としています 。"簡易リフト"は、"搬器の床面積が
1平方メートル"または、カゴの天井高さが1.2メートル以下のリフトのことで、設置に際して、
監督部署への設置届けが必要になります。
労働安全衛生法に従って「簡易リフト」と定義されます。
労働安全衛生法に従って「エレベーター」と定義されます。
それ以外につきましては、労働安全衛生法に基づき認可が必要となります。
あくまで、労働者の安全と福祉を守るために制定された法律です。以下に、ご参考のため、該当箇所を抜粋しておきます。
3 特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
- (定義)
第一条
簡易リフト エレベーター(...)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下
又はその天井の高さが一・二メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。
- (特定機械等)
第十二条
労働安全衛生法第三十七条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で
使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。...六 積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。
以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる
最大の荷重をいう。以下同じ。)が一トン以上のエレベーター
- 七 ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路。次条第三項第十八号において同じ。)の高さが十八メートル以上の
建設用リフト(積載荷重が〇・二五トン未満のものを除く。次条第三項第十八号において同じ。)...
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
- 第十三条
十九 積載荷重が〇・二五トン以上の簡易リフト
人または荷物を運搬する昇降機(用途、積載荷重にかかわらず)。建築基準法においてエレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機の3つに分類されます。
建築基準法に従って
「小荷物専用昇降機(ダムウェーター)」と定義されてます。
建築基準法に従って「エレベーター」と定義されます。
小荷物専用昇降機(ダムウェーター)を設置するにあたっての建築物に対する法令を以下に記載しています。
設計の際、法令等を注意して計画してください。
- 法第34条 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。
- 解 説
- 建築物に設ける移動・運搬のための設備で、次に掲げる設備は、昇降機に該当しないものとして扱われます。
(1)工場・作業場等の生産設備、又は搬送(荷役)設備として専らそれらの過程の一部に組み込まれる設備で、人が搬器への物品の搬出入に直接介入せずに使用され、かつ、人が乗り込んだ状態で運転される恐れの無い構造となっているもの。
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